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2013年10月8日
こんにちは、皆様。鹿児島ではドカ灰が降ったり、雨が降ったりと、消費税の引き上げに伴う皆様のお気持ちを代弁したかの様な天気が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?
今回は、そんな消費税の引き上げの内容等について説明したいと思います。
今回の改定に関して不動産や住宅の購入に関わってくるものは消費税と住宅ローンの減税の拡充です。
2013年10月現在、消費税は2段階で引き上げる予定であり、2014年4月に8%、2015年10月に10%になります。
住宅の売買は建物や様々な費用に関してのみ課税対象となっており、土地に関しては非課税となっています。また、中古住宅の売買に関しては業者が売主になっている物件に関してのみ、課税対象になっています。個人間の売買に関しては非課税になります。
原則として、消費税額は引渡しの日の税率が適用され、決定されます。
しかし、税率が上がる半年前までに契約された住宅に関しては引き上げ前の税率が適用されます。(2013年9月末と2015年3月末)これらはマンション等の売買契約もほぼ対象となっております。
次は住宅ローン減税の拡充についてです。
住宅ローンの減税の最大控除額が今までは200万円でしたが、今回400万円に拡充されます。同じく、住民税からの控除額も9.75万円から13.65万円に変更されます。
長期有料住宅や低炭素住宅の最大控除額も500万円に拡充されます。
投資型減税の控除対象額は最大650万円まで引き上げられ、最大65万円になります。また、かかり増し費用は43,800円/㎡に拡充されます。同時に、低炭素住宅もその対象に追加されました。
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