トップページ » 購入アドバイス 一覧 » ・アドバイス5. 知っておきたい! 購入にあたっての諸費用
気に入った物件に出会えた時は、気持ちも高ぶって早く購入の申込みをしたいと思うものです。しかし購入はしたいと思っていても、実際に資金面はどうでしょう?おろそかにできないところです。
たま~にですが、お客様の中には
「広告に出ていた価格で買えるんじゃないんですか?それ以上に費用が掛かるなんて知らなかった!」
というように、購入前に慌てるお客様もいらっしゃいます。
実際広告に出ている価格は「物件そのもの価格」であって、その他にさまざまな「諸費用」が発生します。
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諸費用とは、私たち不動産業者がいただく仲介料の他、融資元や行政機関、司法書士などに支払う、登記料、ローン費用、保険料、税金、精算金などで、およそ物件価格の7~8%ぐらいかかります。
これにはリフォーム費用や引越し費用などは含まれませんので、実際にはもっと諸費用が必要になると考えていたほうが無難です。
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(1)仲介物件の仲介手数料
仲介物件というのは私たち不動産屋さんがご紹介した物件のことです。
不動産業者が受け取る仲介手数料は、宅建業法という法律でその限度額が定められています。
売買価格が、200万円以下の金額については5%。
200万円~400万円以下の金額については4%。
400万円を超える金額については3%。と定められています。
ちょっとややこしく感じるので、もっと簡単に計算できる方法を伝授します。
売買価格が400万円以上であれば、この方法で計算できます。
売買価格×3%+6万円=仲介手数料
わかりやすいでしょう?
例えば、売買価格が1000万円の物件ならば、
1000万円×3%+6万円=36万円
売買価格が2000万円の物件ならば、
2000万円×3%+6万円=66万円
といった感じです。ちなみに、消費税は別途です。
ちなみに鴨池不動産では、新築のマンションや一戸建て(建売物件)を仲介したさいに、お客様(買主)から仲介手数料はいただきません。
なぜなら、お客様から手数料を戴かなくても、売主(ハウスメーカー又はデベロッパー)から仲介手数を戴けるからです。
ですが他の不動産業者がこのようにしているかどうかはわかりません。ちゃんとお客様からも仲介手数料を請求するところもあると思います。でもこの行為はきちんと法律で認められているので違法ではないのです。不動産業者選びって思っている以上に重要なんですよ。
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(2)契約から引渡しまでに必要な手続きや必要経費
購入者(買主)に対して必要な手続きや必要経費の種類をまとめてみました。
◆買主に必要な手続き・必要経費 | ||||
融資種別:■=住宅ローン ▲=住宅金融公庫 | ||||
契約手続きの流れ | 必要書類 | 必要経費 | 備 考 | |
1 | 契 約 | 実印、認印 | 手付金 契約書印紙税 ▲物件概要作成料 仲介手数料(1/2) |
*公庫指定の建築事所で作成 |
2 | 公庫・銀行ローンの申込 | ■実印 ■印鑑証明書 2通 ■源泉徴収表 1通 ■給与証明書 1通 ■住民票謄本 1通 ■住民税決定通知書 1通 |
■印紙税 (借入申込書類) |
*印紙税は生保系のローンの場合 *外国人は、外国人登録済証が必要 *自営業は、納税証明書が必要 |
3 | 内定・貸付承認 | ■保証料 ■火災保険料 ■事務手数料 |
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4 | 金銭消費貸借契約の締結 | ■・▲実印、銀行取引印 ▲新住所の住民票謄本 2通 ▲新住所の印鑑証明 2通 |
■・▲印紙税 ▲保証料 ▲火災保険料 ▲生命保険料 ▲貸付手数料 |
*銀行系の住宅ローンは金銭消費貸借契時に印紙税 |
5 | 所有権移転登記 (登記上の移転を先行します) |
実印 住民票 1通 |
契約内容により内金(公庫・ローン以外の自己資金部分全額) 登録免許税 司法書士費用 |
*公庫の場合、新住所の住民票(要・住民票のみ先行移転) |
6 | 抵当権設定 | 実印 ■・▲印鑑証明書 1通 |
■登録免許税 司法書士費用 |
*公庫の場合、新住所の印鑑証明書 |
7 | 残金決済 (融資実行) 物件引渡 |
実印、認印 | 契約残金(含融資金)・固定資産税・都市計画税の清算 管理費の清算 仲介手数料(1/2) |
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8 | 税金納入 | 不動産取得税 | *取得後2ヶ月位後 | |
注 | ※手続き(5)と(6)は同時に実施されます。 ※公庫とローンを併用する場合、公庫の火災保険でトータルに加入します。 ※必要書類の枚数は手続先(銀行など)により異なる場合があります。 |
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